—体験談—
重度訪問介護で1、2時間の見守りをお願いしたら、うけてもらえる事業所がありませんでした・・。

夫婦二人暮らし。夫が難病になり在宅介護生活を送っています。
難病と診断されて数カ月後、夫は病状が進み、私が買い物で外出する間など、一人になってしまうことを不安に思うようになりました。
私は夫が一人になる時間をつくらないように、外出する少しの時間だけヘルパーさんに見守りで入ってもらいたいと思ったんですが、介護保険のサービスでは“見守り“でヘルパーさんに入ってもらうことができないということでした。
それで、障害福祉の制度を使い、重度訪問介護でそういったサポートをお願いすることになりました。
最初は家に長時間人がいるのが嫌だったので、「2~3時間入ってほしい」と依頼しましたが、なかなかOKしてくれる事業所が見つからず、なんでダメなんだろ?と・・。
断わられるばかりで、しばらく“見守り”のいない日が続いてしまいました。
後かから知ったのですが、重度訪問介護は介護保険では不足する“長時間・連続支援”を補うための制度なので、短時間対応をされていない介護事業所が多いそうです。
事業所として採算が合わない、ヘルパーさんも長時間勤務を希望する方がほとんどなので、7、8時間を希望する方が優先されるそうです。
介護に関わる制度は介護保険サービスと障害福祉の重度訪問介護がありけっこう複雑。教えてくれる人もいなかった(そもそも何を聞いていいのか分からない)ので、その都度経験しながら理解していったのですが、制度のことはできるだけ知っておいたほうがいいですね。介護度が増した時の対策がとりやすくなると思います。
■重度訪問介護の「時間数(支給量)」は、全国一律の基準時間があるわけではなく、地域での取り組みにより決められています。
1. 決め方の流れ
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申請者の障害の程度・生活状況を調査
医師意見書や患者への聞き取り・訪問調査で必要な介護を見定めます。
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市区町村の審査会で審議
常時介護の必要性(寝たきり・呼吸器管理・意思伝達 困難など)を踏まえ、「1日何時間、週何時間」といった支給量が決定されます。
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サービス等利用計画で具体的な利用時間を調整
相談支援専門員と事業所が、実際にどの時間帯に入ってもらうかを当事者や家族と相談して決めていきます。
2. 実際の時間数の目安
1日数時間から24時間フルサポートまで。
- 寝たきりで家族も不在なら「1日16〜24時間」支給されるケースもあります。
- 部分的な介助(外出や夜間のみなど)の場合は「1日1〜3時間程度」の支給もあり得ます。
- 重度訪問介護は〇時間から、と最低時間を決めている地域もあります。
- 重度障害で常時介護が必要な人は 24時間連続の重度訪問介護が認められることが多いです。
3. ポイント
「下限(最低時間数)」は制度上は決まっていません。
ただし、最低時間数を決めている地域もあります。事業所が最低時間数を決めている場合もあるので、短時間での訪問は受けてもらえないケースも多くあります。
長時間介護にまだ抵抗があるという場合、短時間での見守り介護お試しを期間限定で提案するなど、相談員をとおしながら事業所の条件と歩み寄ることで見守り介護を頼めることもあります。
「介護保険優先の原則」があるため、介護保険で代替できない部分に限って重度訪問介護が支給されます。介護保険サービスは介護保険制度、重度訪問サービスは障害福祉なので、別の制度であることを理解しておきましょう。
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